- 自転車に乗っていて高齢者に大けがをさせてしまった
- 自転車で子どもにぶつかりけがをさせてしまった
自転車事故でも相手に大けがをさせたら多額の損害賠償金が発生しますし、ときには刑事事件になる可能性もあります。
事故を起こしてお困りでしたら、お早めに弁護士までご相談下さい。
このページの目次
1.自転車事故の加害者にも救護義務、事故の報告義務がある
自転車には運転免許の制度もなく子どもや高齢者なども気軽に運転しているので、自転車事故を軽く考えている方が多数おられます。
しかし道路交通法上、自転車は「軽車両」であり、四輪車やバイクと同じ「車両」の1種です。そこで事故を起こした加害者には、被害者の救護義務、危険防止措置義務、警察への報告義務が適用されます。
被害者にけがをさせたにもかかわらず放置して立ち去ると「救護義務違反(ひき逃げ)」として重い刑罰を科される可能性もあり、注意が必要です。
「自転車事故だから」などと軽く考えず、きちんと警察に通報しましょう。
2.自転車事故で相手に支払うべき損害賠償金について
自転車事故で被害者にけがをさせたら、どの程度の損害賠償金を払わねばならないのでしょうか?
損害賠償金の計算方法は、自動車事故でも自転車事故でも基本的に同じです。相手が大けがをして後遺障害が残ったら、慰謝料や逸失利益を含めて莫大な賠償金を払わねばならない可能性もあります。
自転車を運転するなら、事故を起こしたときにそなえて自転車保険に加入しておくべきです。自賠責保険もないので、もしも自転車保険に加入していなければ全額自腹で支払いをしなければなりません。
自転車事故で相手に支払う賠償金の金額や支払い方法を決定するには、被害者と話し合い(示談交渉)を行う必要があります。素人同士で話し合いをしても話しがまとまりにくくなるケースも多々あるので、よろしければ弁護士にご依頼ください。
弁護士が示談交渉を行うと、法的な考え方に従いつつも加害者の支払能力にも鑑みて適切な金額を定めて和解を進めます。万一交渉が決裂した場合には、弁護士が代理人となって訴訟に対応することも可能です。
3.自転車事故で適用される可能性のある刑事罰
自転車事故のケースでも刑事罰が適用される可能性があります。
基本的な罪は「過失傷害罪」ですが相手が死亡したら「過失致死罪」または「重過失致死罪」となります。
過失傷害罪の罰則は30万円以下の罰金又は科料、過失致死罪の罰則は50万円以下の罰金、重過失致死罪の罰則は5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金刑です。
自転車でひき逃げした場合の罰則は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑です。
自転車事故を起こした場合にも、民事刑事の重い責任が発生する可能性があります。なるべく不利益を小さくするため、お早めに弁護士までご相談下さい。