物損事故に遭われた方へ

物損事故では、加害者との間で「過失割合」について争いが発生するケースが多々あります。

評価損が発生しているのに払ってもらえないため保険会社とトラブルになる例もみられます。

トラブルが起こりやすいにもかかわらず物損事故の場合、弁護士費用特約を使える方でも「弁護士に依頼するほどのことはない」と考えて自分一人で解決されようとする方が多いと感じます。

物損事故でも弁護士に依頼するメリットは大きいので、是非ともご相談下さい。

以下では物損事故に遭われた方に知っておいていただきたい事項をご説明していきます。

 

1.物損事故と過失割合

物損事故では、被害者と加害者との間で「過失割合」について対立するケースが多々あります。お互いが自分の過失割合を低く見積もるので、意見が合わないのです。ときには加害者が事故の状況について自分の有利な方向へ嘘をつくケースもあります。

しかし物損事故の場合、人身事故と違って実況見分調書が作成されないので、事故の詳細な状況を明らかにしにくい問題があります。そのようなとき、ドライブレコーダーの画像や目撃者の証言などが証拠となります。また弁護士であれば、警察から物損事故報告書を取り寄せて事故の状況を推測することが可能です。

 

2.評価損について

物損事故では「評価損」もよく問題になります。評価損とは、事故車となったことで車の価値が低下する損害です。保険会社は評価損を認めないケースが多いので、「自分の車の評価が落ちた」と考える被害者との間で意見が合わずトラブルになりがちです。

確かに保険会社は評価損の支払いを認めないのですが、裁判をすると評価損についても認めてもらえる例が少なくありません。特に登録年数が新しく走行距離の短い車、高級外車などのケースでは評価損が認められやすくなっています。

保険会社から「評価損は認められない」と言われても、必ずしも諦める必要はありません。

 

3.物損事故と慰謝料

物損事故では、基本的に慰謝料が発生しません。ただし大切なペットに重大な後遺症が残った場合や死亡した場合、墓石などの大切なものが壊された場合、住宅に突っ込まれて生活空間や命が危険にさらされた場合などには、例外的に慰謝料が認められるケースもあります。

個別のケースで慰謝料が認められる可能性があるか知りたい場合、弁護士までご相談下さい。

 

4.物損事故でも弁護士に依頼するメリットがある

物損事故の場合、得られる利益が小さいので弁護士に相談すると足が出ると考える方が多数です。ただ弁護士費用特約を使えるならご本人に負担はありませんので、相談や依頼をするメリットが充分にあります。評価損などで納得できない場合にも、一度ご相談を頂けましたら勝訴の見込みなどをお伝えできるケースもございます。

弁護士費用特約を利用できる方を始めとして、物損事故でお悩みであれば一度お気軽に弁護士までご相談下さい。

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