後遺症(後遺障害)の慰謝料相場を知りたい方へ

後遺障害の損害は、慰謝料だけではありません

  • 後遺障害慰謝料と逸失利益は別の損害項目です。
  • 自賠責の金額と、裁判例を踏まえた慰謝料の目安は異なります。
  • 等級認定、症状、仕事・生活への影響を個別に確認します。

後遺障害慰謝料が問題になる条件

治療を続けても症状が残り、症状固定後に自賠責の後遺障害等級が認定された場合、一般に後遺障害慰謝料と逸失利益を請求します。「後遺症が残ったこと」と「自賠責で後遺障害に認定されたこと」は同じではありません。

自賠責の認定が非該当でも、訴訟で後遺障害が認められる可能性はありますが、医学的・法的な立証が必要です。

等級別の慰謝料の目安

2020年4月1日以後の事故に適用される自賠責の慰謝料等と、裁判実務で一般に参照される慰謝料の目安は次のとおりです。事故日によって自賠責の金額が異なります。

等級 自賠責の慰謝料等 裁判例を踏まえた目安
1級 1,150万円
要介護1級1,650万円+初期費用500万円
2,800万円
2級 998万円
要介護2級1,203万円+初期費用205万円
2,370万円
3級 861万円 1,990万円
4級 737万円 1,670万円
5級 618万円 1,400万円
6級 512万円 1,180万円
7級 419万円 1,000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

裁判例を踏まえた金額は一般的な目安で、個別事情により増減します。自賠責欄は慰謝料等の額であり、逸失利益を含む等級別保険金限度額とは異なります。

逸失利益の確認

後遺障害により将来の収入が減ると認められる場合、基礎収入、労働能力喪失率、喪失期間、中間利息控除を基礎に逸失利益を計算します。等級だけで自動的に決まらず、職種、年齢、具体的な就労への影響、症状の内容等が争点になります。

示談前のチェック項目

  • 後遺障害等級と認定理由
  • 後遺障害慰謝料の算定根拠
  • 逸失利益の基礎収入・喪失率・期間
  • 将来介護費、装具費、家屋改造費等の必要性
  • 過失相殺、既払金、各種保険給付の控除

後遺障害の示談案を確認します

慰謝料だけでなく、逸失利益や将来費用、過失割合まで項目ごとに確認します。

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参考となる公的情報

最終更新日:2026年7月23日 執筆・監修:弁護士 北嶋太郎(静岡県弁護士会)

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