死亡事故の慰謝料相場と支払基準

交通事故では不幸にも被害者が死亡してしまうケースも少なくありません。

死亡事故が起こると被害者自身だけではなくご遺族も大きな精神的苦痛を受けるので、加害者側へ慰謝料を請求できます。

無念にも亡くなられた被害者やご遺族の権利を守るため、どのくらいの慰謝料が支払われるのか相場の金額を把握しておきましょう。

以下では死亡事故の慰謝料の相場や支払基準について、弁護士がご説明します。

 

1.自賠責における死亡事故の慰謝料支払い基準

死亡事故で支払われる慰謝料の金額は、自賠責基準と法的な弁護士基準とで異なります。

まずは自賠責から支払われる慰謝料の基準をご紹介します。

  • 本人の慰謝料…350万円
  • 遺族の慰謝料

遺族がいる場合、以下の通り加算されます。

 

遺族が1人

遺族が2人

遺族が3人

扶養されていた親族がいない

550万円

650万円

750万円

扶養されている遺族がいる

750万円

850万円

950万円

自賠責からは、上記の本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合計した金額が支払われます。

たとえば遺族が3人(扶養されていた遺族がいる)の場合の死亡慰謝料は、350万円+950万円=1,300万円となります。

 

2.弁護士基準における死亡事故の慰謝料の相場

上記の自賠責の死亡慰謝料の金額を見て「少ない」と感じた方も多いでしょう。実際、自賠責基準による死亡慰謝料は低額です。

法的な基準である弁護士基準で計算すると金額が大幅に上がり、死亡慰謝料の相場は以下の通りとなります。

  • 被害者が一家の大黒柱の場合…2,800万円程度
  • 被害者が母親や配偶者の場合…2,500万円程度
  • それ以外の場合…2,000~2,500万円程度

弁護士基準の場合、上記はあくまで「相場」ですので、個々の状況に応じて増減されます。加害者の対応が悪質な場合や被害者・遺族の受けた苦痛が特に大きかったと考えられる場合、慰謝料が3,000万円を超えるケースもあります。

 

3.保険会社が提示する死亡慰謝料は法的基準に及ばない

被害者が自分で保険会社と示談交渉をする場合、上記で紹介した弁護士基準では計算してもらえません。保険会社が定める独自の基準によって計算されるので、法的基準を大幅に下回ってしまいます。自賠責の基準よりは多少高額でも、弁護士基準と比べると1,000万円以上低くケースも珍しくありません。

死亡事故のご遺族が適正な慰謝料を手にするには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。弁護士が示談交渉を代行すると、弁護士基準を適用するので上記で示した金額に近い相場の金額を受け取れるからです。

ご自身たちで示談交渉をする場合と比べて1,000万円前後増額されるケースも少なくありません。

当事務所では交通事故被害者の方へ向けたサポートに力を入れております。ご家族が亡くなられてご心痛の折とは存じますが、被害者の無念を晴らすためにも、一度ご相談下さい。

 

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