死亡事故の慰謝料相場と支払基準

死亡事故の慰謝料は、示談金全体の一項目です

  • 慰謝料のほか、葬儀費、死亡逸失利益、死亡までの治療費・休業損害等を確認します。
  • 自賠責保険と、裁判例を踏まえた算定では内容・考え方が異なります。
  • 相続人、請求権者、相続放棄の有無なども早めに確認する必要があります。

死亡事故で請求を検討する損害

交通事故により被害者が亡くなった場合、一般に、葬儀関係費、死亡によって失われた将来の収入に相当する死亡逸失利益、被害者本人と一定のご遺族の慰謝料などが問題となります。事故から死亡までに治療期間がある場合は、その間の治療費、付添費、休業損害、入通院慰謝料等も検討します。

過失割合、既払金、労災保険や各種保険給付との調整も最終金額に影響します。慰謝料額だけで示談案の適否を判断しないことが大切です。

自賠責保険の死亡慰謝料

2020年4月1日以後に発生した事故について、自賠責保険の死亡慰謝料は次のとおりです。

項目 支払基準
被害者本人の慰謝料 400万円
遺族慰謝料の請求権者1人 550万円
請求権者2人 650万円
請求権者3人以上 750万円
被害者に被扶養者がいる場合 上記に200万円を加算

遺族慰謝料の請求権者は、被害者の父母、配偶者および子です。たとえば請求権者が3人以上で、被害者に被扶養者がいる場合、慰謝料は本人400万円、遺族750万円、扶養加算200万円の合計1,350万円となります。

死亡による損害の自賠責保険金限度額は、慰謝料だけでなく葬儀費と逸失利益を合わせて被害者1人につき3,000万円です。事故日によって旧支払基準が適用される場合があるため、必ず事故日を確認してください。

裁判例を踏まえた死亡慰謝料

裁判実務では、過去の裁判例や実務上の算定資料を参考に、被害者の家庭内での立場、年齢、扶養関係、ご遺族の状況、事故態様などを考慮して判断されます。一般的な目安として、次のような区分が参照されることがあります。

  • 一家の支柱:2,800万円程度
  • 母親・配偶者:2,500万円程度
  • その他:2,000万円~2,500万円程度

これは個別の事案で金額を保証する表ではありません。「一家の支柱」などの区分だけで機械的に決まるものでもなく、近親者固有の慰謝料を含むか、特別な増減事情があるかなども含めて検討されます。

誰が請求するのか

被害者本人に発生した損害賠償請求権は、原則として相続人が相続します。これとは別に、民法上、被害者の父母、配偶者および子に固有の慰謝料請求権が認められます。兄弟姉妹などについても、被害者との身分関係や生活関係によって固有慰謝料が問題となる場合があります。

相続人の範囲、法定相続分、遺言、相続放棄、認知、内縁関係等により手続が変わることがあります。相続放棄を検討している場合は、示談交渉や保険金受領が相続手続へ影響しないか、事前に確認してください。

死亡逸失利益と葬儀費

死亡逸失利益

被害者が事故に遭わなければ将来得られたと考えられる収入から、本人の生活費に相当する部分を控除し、中間利息を控除して計算します。基礎収入、就労可能期間、生活費控除率等が争点になります。給与所得者だけでなく、事業所得者、家事従事者、子ども、学生、高齢者等についても個別に検討します。

葬儀関係費

自賠責保険では、葬儀費として100万円が支払基準とされています。裁判では、実際の支出額や事案に応じた相当額が問題となります。墓地代、仏壇・墓石費、香典返し等の扱いは項目ごとに異なるため、領収書を保管してください。

保険会社から示談案が届いたときの確認事項

  • 相続人・請求権者が正しく整理されているか
  • 死亡までの治療関係費や休業損害が含まれているか
  • 葬儀関係費の資料が反映されているか
  • 逸失利益の基礎収入、生活費控除率、就労可能期間等が適切か
  • 慰謝料の算定根拠が示されているか
  • 過失割合と事故状況に食い違いがないか
  • 労災、自賠責、人身傷害保険等との関係が整理されているか

ご相談時にあるとよい資料

  • 保険会社の示談案、損害計算書
  • 交通事故証明書、事故状況や捜査機関が分かる資料
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 戸籍謄本類、遺言書、相続関係が分かる資料
  • 源泉徴収票、確定申告書、年金資料等の収入資料
  • 葬儀・法要等の請求書と領収書
  • 被害者またはご家族の保険証券・共済契約

ご遺族の負担に配慮して対応します

死亡事故では、損害計算、証拠収集、保険会社との交渉、相続関係の確認を並行して進める必要があります。資料が十分にそろっていない段階でも、今後の進め方をご相談いただけます。

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参考となる公的情報

最終更新日:2026年7月23日 執筆・監修:弁護士 北嶋太郎(静岡県弁護士会)

金額は一般的な目安であり、特定の結果を保証するものではありません。事故日、証拠、個別事情により異なります。

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