後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼するメリット

後遺障害申請は「診断書を出せば終わり」ではありません

事故状況、治療経過、症状固定時の所見、検査結果などの資料を一貫して整理する必要があります。ただし、資料を増やせば認定されるというものでもありません。

後遺障害認定とは

交通事故によるけがについて、治療を続けても症状が残り、症状固定となった後に、自賠責保険の基準に該当する障害があるかを判断する手続です。等級は介護を要する1・2級と、その他の1級から14級に区分されています。

症状固定の時期は、保険会社が一方的に決めるものではなく、主治医の医学的判断が重要です。申請のために治療を不自然に長引かせたり、必要な治療を中断したりしないよう、主治医と治療方針を相談してください。

事前認定と被害者請求

事前認定

相手方任意保険会社を通じて後遺障害の認定を求める方法です。書類準備の負担が比較的小さい一方、提出資料の全体像を被害者側で把握しにくい場合があります。

被害者請求

被害者が相手車両の自賠責保険会社・共済へ直接請求する方法です。必要書類の収集・提出に手間がかかりますが、提出資料を自分で確認し、症状に応じた資料を添付できます。

どちらが適切かは、傷害内容、資料の状況、相手方保険会社の対応、費用・時間等により異なります。

弁護士が確認する主な点

  • 事故態様と受傷部位・症状の整合性
  • 事故直後から症状固定までの症状の経過
  • 通院中断や診療科変更の理由
  • 画像所見と画像診断報告書
  • 症状に応じた検査が実施され、結果が記録されているか
  • 後遺障害診断書の傷病名、所見、自覚症状、検査結果
  • 仕事や日常生活への具体的な影響
  • 既存障害・既往症との区別

弁護士は医学的診断をする立場ではありません。主治医へ事実関係を伝え、必要な医療資料を収集し、認定上の争点を法的に整理します。医師に特定の等級を書かせることや、認定を保証することはできません。

相談するタイミング

  • 治療費の一括対応を終了すると言われたとき
  • 症状固定の時期について迷っているとき
  • 後遺障害診断書を主治医へ依頼する前
  • 高次脳機能障害、脊髄損傷、CRPSなど資料が多い傷害
  • 事前認定と被害者請求の選択に迷うとき
  • すでに非該当・想定外の等級となったとき

相談時に用意する資料

  • 交通事故証明書、事故状況図、車両写真
  • 診断書、診療報酬明細書、検査結果
  • 画像データと画像診断報告書
  • 保険会社との連絡書面
  • 後遺障害診断書案または既提出の診断書
  • 症状と生活・仕事への影響を記録したメモ

認定後に確認すること

認定結果が出たら、等級・認定理由を確認し、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費等を算定します。結果に疑問がある場合は、異議申立て、紛争処理、訴訟を検討します。示談成立後は追加請求が難しくなるため、示談前に確認してください。

申請前から資料を確認できます

症状固定や等級を断定するのではなく、現在の資料と不足資料、申請方法、今後の手順をご説明します。

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参考となる公的情報

最終更新日:2026年7月23日 執筆・監修:弁護士 北嶋太郎(静岡県弁護士会)

後遺障害等級の認定を保証するものではありません。

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