後遺障害申請は「診断書を出せば終わり」ではありません
事故状況、治療経過、症状固定時の所見、検査結果などの資料を一貫して整理する必要があります。ただし、資料を増やせば認定されるというものでもありません。
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後遺障害認定とは
交通事故によるけがについて、治療を続けても症状が残り、症状固定となった後に、自賠責保険の基準に該当する障害があるかを判断する手続です。等級は介護を要する1・2級と、その他の1級から14級に区分されています。
症状固定の時期は、保険会社が一方的に決めるものではなく、主治医の医学的判断が重要です。申請のために治療を不自然に長引かせたり、必要な治療を中断したりしないよう、主治医と治療方針を相談してください。
事前認定と被害者請求
事前認定
相手方任意保険会社を通じて後遺障害の認定を求める方法です。書類準備の負担が比較的小さい一方、提出資料の全体像を被害者側で把握しにくい場合があります。
被害者請求
被害者が相手車両の自賠責保険会社・共済へ直接請求する方法です。必要書類の収集・提出に手間がかかりますが、提出資料を自分で確認し、症状に応じた資料を添付できます。
どちらが適切かは、傷害内容、資料の状況、相手方保険会社の対応、費用・時間等により異なります。
弁護士が確認する主な点
- 事故態様と受傷部位・症状の整合性
- 事故直後から症状固定までの症状の経過
- 通院中断や診療科変更の理由
- 画像所見と画像診断報告書
- 症状に応じた検査が実施され、結果が記録されているか
- 後遺障害診断書の傷病名、所見、自覚症状、検査結果
- 仕事や日常生活への具体的な影響
- 既存障害・既往症との区別
弁護士は医学的診断をする立場ではありません。主治医へ事実関係を伝え、必要な医療資料を収集し、認定上の争点を法的に整理します。医師に特定の等級を書かせることや、認定を保証することはできません。
相談するタイミング
- 治療費の一括対応を終了すると言われたとき
- 症状固定の時期について迷っているとき
- 後遺障害診断書を主治医へ依頼する前
- 高次脳機能障害、脊髄損傷、CRPSなど資料が多い傷害
- 事前認定と被害者請求の選択に迷うとき
- すでに非該当・想定外の等級となったとき
相談時に用意する資料
- 交通事故証明書、事故状況図、車両写真
- 診断書、診療報酬明細書、検査結果
- 画像データと画像診断報告書
- 保険会社との連絡書面
- 後遺障害診断書案または既提出の診断書
- 症状と生活・仕事への影響を記録したメモ
認定後に確認すること
認定結果が出たら、等級・認定理由を確認し、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費等を算定します。結果に疑問がある場合は、異議申立て、紛争処理、訴訟を検討します。示談成立後は追加請求が難しくなるため、示談前に確認してください。
参考となる公的情報
最終更新日:2026年7月23日 執筆・監修:弁護士 北嶋太郎(静岡県弁護士会)
後遺障害等級の認定を保証するものではありません。

