慰謝料計算の自賠責基準・任意保険基準・裁判基準

慰謝料は「通院日数×一定額」だけでは決まりません

  • 自賠責保険の支払基準と、裁判例を踏まえた算定は目的・計算方法が異なります。
  • 任意保険会社の提示額は、計算根拠を確認する必要があります。
  • 事故日、けがの内容、治療期間、実通院日数、後遺障害等により金額は変わります。

交通事故の慰謝料とは

交通事故の人身損害では、主に、けがの治療に伴う精神的苦痛に対する入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料、死亡事故における死亡慰謝料が問題となります。

慰謝料は治療費、休業損害、逸失利益などとは別の損害項目です。示談案を確認するときは、総額だけでなく各項目と計算根拠を分けて見ることが重要です。

自賠責基準・任意保険会社の算定・裁判例を踏まえた算定

自賠責保険の支払基準

自賠責保険は、自動車事故の被害者に対する基本的な補償を確保する制度です。傷害による損害は、治療費、休業損害、慰謝料等を合わせて被害者1人につき原則120万円が限度です。

2020年4月1日以後に発生した事故について、傷害慰謝料は1日4,300円とされ、対象日数は傷害の状態や実治療日数等を考慮して治療期間内で定められます。実務上は「治療期間」と「実通院日数の2倍」を比較する計算が用いられますが、傷害の状態等によって常に機械的に決まるとは限りません。

例:治療期間180日、実通院日数70日の場合、対象日数の目安は140日となり、4,300円×140日=602,000円です。ただし、傷害分の自賠責限度額120万円には治療費や休業損害等も含まれます。また、2020年3月31日以前の事故には旧基準が適用されるため、事故日を確認してください。

任意保険会社の算定

任意保険会社は、示談交渉において各社の算定方法や個別判断により金額を提示します。現在、一般向けに統一された「任意保険基準」が公表されているわけではありません。提示額を見ただけでは根拠が分からないことがあるため、治療期間、通院実績、傷害内容、既払金等の内訳を確認します。

裁判例を踏まえた算定(いわゆる裁判基準・弁護士基準)

裁判になった場合、裁判所は過去の裁判例や実務上の算定資料を参考にしつつ、傷害の内容、入通院期間、治療経過、症状、個別事情を踏まえて慰謝料を判断します。一般に自賠責保険の支払基準とは計算方法が異なりますが、弁護士へ依頼すれば必ず一定額まで増額するというものではありません。

むち打ち症で他覚所見がない場合などは、骨折等の重傷事案と異なる算定が用いられることがあります。また、通院期間に比べて実通院日数が少ない場合、治療の必要性や経過が問題になることがあります。

入通院慰謝料を左右する主な事情

  • けがの部位、程度、手術の有無
  • 入院・通院の期間と実日数
  • 治療の必要性、頻度、経過
  • 症状固定の時期
  • 長期欠席、留年、退職等の特別な事情
  • 事故態様や加害者側の対応に、慰謝料増額を基礎づける事情があるか

通院回数を増やせば自動的に慰謝料が増えるわけではありません。治療方針は主治医と相談し、必要な治療を受け、その経過を診療録等に残すことが大切です。

後遺障害慰謝料

症状固定後も障害が残り、自賠責保険の後遺障害等級に該当すると認定された場合、等級に応じた後遺障害慰謝料が問題となります。自賠責保険では、介護を要しない後遺障害について第1級1,150万円から第14級32万円までの慰謝料等が定められています。これとは別に逸失利益があり、等級別の保険金限度額の範囲で支払われます。

裁判例を踏まえた慰謝料額は、自賠責保険の支払額とは異なります。等級だけでなく、症状、生活・仕事への影響、併合等級、既存障害等を確認します。

死亡慰謝料

自賠責保険では、2020年4月1日以後の事故について、被害者本人の慰謝料400万円に、請求権者である父母・配偶者・子の人数に応じた遺族慰謝料550万円、650万円または750万円が加算されます。被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

裁判例を踏まえた死亡慰謝料は、被害者の家庭内での立場、年齢、扶養関係、事故態様等を考慮して判断されます。自賠責保険の計算と単純比較できるとは限りません。

示談案で確認する資料

  • 保険会社の示談案・損害計算書
  • 診断書、診療報酬明細書、通院日が分かる資料
  • 後遺障害診断書、認定通知
  • 休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書等
  • 事故日と既払金が分かる資料

慰謝料の計算根拠を確認します

保険会社の提示額が適切か分からない場合は、示談前にご相談ください。慰謝料だけでなく、休業損害、逸失利益、過失割合等も含めて確認します。

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参考となる公的情報

最終更新日:2026年7月23日 執筆・監修:弁護士 北嶋太郎(静岡県弁護士会)

記載した金額・計算例は一般的な説明です。事故日や個別事情により適用される基準・金額は異なります。

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