脊髄損傷の後遺障害について

交通事故で「脊髄損傷」となったら身体のいろいろな部分に麻痺が生じますし、呼吸障害や排尿障害を伴うケースも多く深刻な状態となります。

以下では交通事故で脊髄損傷となった場合の症状や認定等級、後遺障害認定を受けるためのポイントをご紹介していきます。

 

1.脊髄損傷とは?

1-1.そもそも脊髄損傷とは

脊髄損傷とは、人間の中枢神経である「脊髄」にダメージを受けることです。

脊髄は脳から発せられた命令を身体の各部位に伝える役割を果たしています。脊髄を損傷するとその命令系統がうまくはたらかなくなるので、全身にいろいろな症状が発生します。

 

1-2.脊髄損傷の症状

脊髄損傷の症状で特に多いのは麻痺です。手足がすべて動かなくなって全面介護を要する状態になるケースもありますし、片脚や片腕、右側の腕と脚が両方とも動かなくなるケースなどもあります。また排尿障害や呼吸障害、循環器系の障害が発生する可能性もあります。

症状の程度もケースによってさまざまです。完全に麻痺して腕や脚を全く動かせなくなる場合もありますが、少しなら動作ができるケース、多少の麻痺が残る程度といったケースもあります。

 

2.脊髄損傷で後遺障害認定を受けるポイント

脊髄損傷で後遺障害認定を受けるには、以下のような対応が重要なポイントとなります。

 

2-1.MRI画像撮影が重要

脊髄損傷の後遺障害認定では、「MRI」による画像撮影結果が非常に重要です。

骨折のケースならレントゲンやCTでも対応できますが、骨折を伴わないケースではこれらの撮影方法では異常を把握しにくくなります。たとえば「中心性脊髄損傷(脊髄の過伸展(伸びすぎ)や過屈曲(曲がりすぎ))」によって発生する症状は、レントゲン・CTによって確認できません。

MRIであれば神経や血管などの軟部組織を撮影できるので、こういった症状でも所見を得られます。事故後、なるべく早い段階で精度の高いMRI機器を使って画像撮影してもらいましょう。

 

2-2.神経学的検査を実施する

脊髄損傷の証明には、画像以外の検査方法も利用可能です。たとえば反射テスト、徒手筋力テスト(医師と力比べをする検査方法)、筋萎縮検査(筋肉の萎縮度合いを調べる検査)、知覚検査(感覚を調べる検査)、手指巧緻運動検査(お箸を使う、文字を書く、紐を結ぶなどの細かい作業ができるかどうかの検査)などを受けましょう。

 

2-3.交通事故の後遺障害認定について知識のある医師にみてもらう

脊髄損傷で後遺障害認定を受けるには、できるだけ交通事故の後遺障害認定制度について知識を持っている医師にみてもらうべきです。脊髄損傷の場合、一般の後遺障害診断書だけではなく脊髄症状判定用という書類も作成してもらう必要があります。

医師の対応が認定結果に大きな影響を及ぼします。交通事故患者に理解があり、協力的な医師にかかりましょう。

 

3.脊髄損傷で認定される可能性のある等級

  • 1級1号              神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 2級1号              神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 3級3号              神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 5級2号              神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 7級4号              神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 9級10号            神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 12級13号          局部に頑固な神経症状を残すもの

当事務所では、脊髄損傷など重篤な症状となった交通事故被害者への支援を積極的に行っています。お困りの際には是非とも一度、ご相談下さい。

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