今回は、交通事故の「後遺障害」に焦点を絞ってみていきましょう。
後遺障害とは交通事故でけがが完治せず後遺症が残り、自賠責の後遺障害認定基準によって正式に認定を受け「等級」がついた状態です。
交通事故では後遺障害の等級によって慰謝料の金額が変わってきます。
このページの目次
1.後遺障害の等級とは
後遺障害の等級とは、交通事故の後遺障害の「程度」に応じてつけられるランク分けのような制度です。
ひと言で「交通事故の後遺障害」と言っても内容や程度はさまざまです。
各被害者に対して公平に賠償金が支払われるためには、後遺障害の種類や程度によって分類し、それに応じた賠償金を計算する必要があります。同程度の後遺障害が残った被害者には同程度の慰謝料が支払われるようにするため、後遺障害認定制度では症状を14段階に分けてそれぞれ等級をつけ、その等級に応じた慰謝料が支払われているのです。
最も重い後遺障害の等級は1級で、だんだんと軽くなっていき14級がもっとも軽い後遺障害群となっています。
2.後遺障害の等級ごとの慰謝料の相場
後遺障害に関する慰謝料は、後遺障害の「等級」に応じて決定され、当然重い後遺障害が残った場合(等級が高い場合)に慰謝料が高額になります。
14段階の等級ごとの後遺障害慰謝料の金額は、以下の通りです。
裁判基準(相場) |
自賠責基準 |
2800万円 |
1100万円(要介護1600万円) |
2370万円 |
958万円(要介護1163万円) |
1990万円 |
829万円 |
1670万円 |
712万円 |
1400万円 |
599万円 |
1180万円 |
498万円 |
1000万円 |
409万円 |
830万円 |
324万円 |
690万円 |
245万円 |
550万円 |
187万円 |
420万円 |
135万円 |
290万円 |
93万円 |
180万円 |
57万円 |
110万円 |
32万円 |
3.個々の事案による増減
上記のように後遺障害慰謝料には等級ごとに基準となる金額がありますが、裁判基準の場合には個々の事案に応じて増減額される可能性があります。たとえば相場が2,800円となっている後遺障害1級でも状況によっては3,000万円の慰謝料が支払われるケースがありますし、反対に2,600万円に減額される場合もあります。
交通事故で適切な慰謝料額を計算するには、等級による相場を基本としつつも事案の特性を適切に考慮に入れる必要があります。
4.裁判基準で慰謝料を請求するために
上記の表を見ると分かりますが、自賠責基準と裁判基準では同じ等級でも大きく金額が異なります。自賠責保険は被害者へ最低限の補償をするための保険なので、そこで計算された金額がどうしても低くなるからです。
実は任意保険会社の支払い基準も自賠責基準に近いものとなっています。
裁判基準により法的に認められた金額の慰謝料を請求するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
重い後遺障害が残ったのに慰謝料の金額を大幅に減額されては被害者にとって不利益が大きくなります。後遺障害が残って苦しんでおられるなら、泣き寝入りする必要はありません。裁判基準による適切な慰謝料を受けとるため、お早めに弁護士までご相談下さい。