醜状痕の後遺障害について

交通事故で受傷すると、やけどなどの痕が残ったり手術痕が残ってしまったりするケースがあります。その場合「醜状痕」として後遺障害認定を受けられる可能性があります。

醜状痕の後遺障害とはどういったもので、どのような傷跡があれば後遺障害認定されるのか、解説していきます。

 

1.外貌醜状について

醜状痕の後遺障害には、外貌醜状とその他の醜状痕があり、外貌醜状の方が認定等級は高くなっています。

外貌醜状とは、顔、頭、首の日常的に人の目に触れる部分に傷跡(醜状痕)が残った状態です。醜状痕の種類は瘢痕(火傷のあと等)、線状痕(切り傷などによる線状の傷あと)、組織陥没等の痕の3種類です。

外貌醜状が認定されるには、「顔」「頭」「首」のいずれかの部分に醜状痕が残る必要があります。それ以外の腕や脚、身体などの部分に傷跡が残っても「外貌醜状」にはならず、後遺障害認定されるとしても等級が低くなります。

また「日常露出する部分」という要件もあります。たとえば日常では髪の毛で隠れている部分に傷跡が残っても、外貌醜状とは認められない可能性が高くなります。

 

2.外貌醜状の後遺障害認定基準

外貌醜状で後遺障害認定される場合、以下の3等級のいずれかとなります。

認定等級

症状

具体的な醜状痕の状態

7級12号

外貌に著しい醜状を残すもの

①  頭部に手のひら大の大きさ(指の部分を除く)以上の瘢痕または頭蓋骨に手のひら大以上の大きさの欠損が残った

②  顔面に鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没が残った

③  頸部に手のひら大以上の瘢痕が残った

9級16号

外貌に相当程度の醜状を残すもの

顔面に5センチメートル以上の長さの線状痕が残った

12級14号

外貌に醜状を残すもの

①  頭部に鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨に鶏卵大以上の欠損が残った

②  顔面に10円硬貨大以上の瘢痕または3センチメートル以上の長さの線状痕が残った

③  頸に鶏卵大以上の瘢痕が残った

 

3.外貌醜状以外の醜状痕について

顔や頭、首以外の外貌醜状に該当しない醜状痕についての後遺障害認定基準は以下の通りです。

  • 14級4号 上肢の露出面に手のひら大以上の醜状痕が残った
  • 14級5号 下肢の露出面に手のひら大以上の醜状痕が残った

以下は準用等級です。

  • 12級 上肢または下肢の露出面に手のひら大の3倍程度以上の瘢痕が残った
  • 12級 胸部または腹部の全部に瘢痕が残った
  • 12級 背中と臀部(おしり)の合計面積の2分の1以上の瘢痕が残った
  • 14級 胸部または腹部の2分の1以上の大きさの瘢痕が残った
  • 14級 背中と臀部(おしり)の合計面積の4分の1以上の大きさの瘢痕が残った

 

4.外貌醜状と逸失利益

醜状痕の後遺障害では、保険会社から「労働能力が低下していない」と主張され、逸失利益を否定される例が多数あります。ただ醜状痕の後遺障害で逸失利益を認める裁判例もあり、必ずしも逸失利益が0になるとは限りません。

後遺障害認定や示談交渉において疑問や不安がある場合、弁護士がサポートいたしますのでお気軽にご相談下さい。

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