死亡事故が発生すると、相続人の方々が加害者の保険会社と示談交渉を進めて賠償金の支払いを受ける必要があります。
その後受けとった示談金をどのように相続人間で分ければ良いのか、相続人に未成年が含まれている場合にどうすれば良いのか、相続税が発生する可能性があるのかなど、死亡事故と相続の問題について、解説していきます。
このページの目次
1.損害賠償請求権は法定相続人が法定相続割合に応じて分配する
死亡事故で発生する損害賠償請求権は、1種の相続財産です。そこで法定相続人が法定相続割合に応じて取得するのが原則です。
たとえば夫が亡くなって妻と子どもが相続する場合、妻が2分の1、子どもが2分の1の金額を相続します。
親が亡くなって3人の子どもが相続する場合には、それぞれ3分の1ずつのお金を受け取ります。
2.遺産分割協議において分配割合を変えることは可能
ただし各相続人が受け取るお金の割合は、遺産分割協議によって変更することも可能です。
たとえば妻と子どもが相続人になっている場合でも、妻が全額受け取って子どもは受け取らないことができますし、妻が3分の2、子どもが2分の1などにすることも可能です。
ただし相続割合を変更するには、相続人全員の合意が必要です。1人でも反対するものがいたら、法定相続分以外の割合で賠償金を受けとることはできません。
3.相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議
相続人の未成年者がいる場合、遺産分割協議の方法に注意が必要です。
未成年者とその法定代理人(親権者)が両方とも相続人になる場合、両者の利害が相反してしまうためです。通常、親権者は子どもの代理人となりますが、親が自分の分と子どもの分の両方の決定権を持ってしまうと、親が自分の相続割合を多くして子どもの取得分を少なくするなどして子どもの権利を害してしまうおそれがあります。
そこで親と未成年の子どもが両方とも法定相続人になる場合、遺産分割協議を成立させるために「特別代理人」を選任せねばなりません。そのためには家庭裁判所で「特別代理人選任の申立」をする必要があります。
特別代理人を選任して遺産分割協議を成立させる際、基本的には法定相続分に応じた割合にすべきですが、母親が特に多くの遺産を取得すべき事情などがあれば、母親の取得分を多めにすることも認められます。
4.損害賠償請求権と相続税
死亡事故によって発生する損害賠償金は1種の遺産ですから、相続税の課税対象になりそうに思えます。
しかし死亡事故で発生する損害賠償金に対しては、相続税は課税されません。相続税を計算するとき、受け取った損害賠償金を計算対象とする必要はありません。
ただし人身傷害補償保険の被害者の過失部分や搭乗者傷害保険などは課税対象となるので、注意が必要です。
死亡事故と相続に関して対応に迷われましたら、弁護士がアドバイスやサポートを行います。お困りでしたらお気軽にご相談下さい。