多くの交通事故被害者は、受傷によって「むちうち」になります。
むちうちになったら治療を受ける病院の選択や治療を受けている際の対応、後遺障害認定の各段階で慎重な対応を要求されます。
以下では交通事故でむちうちになった場合の対処方法を段階ごとにご説明していきます。
このページの目次
1.事故後に痛みが顕れたらすぐに病院に行く
むちうちになっても、事故後すぐには痛みが発生しないケースがあります。1、2日くらい経って、痛みやしびれなどの症状が出てきます。そのときには、「放っておいたら治る」と思わずにすぐに病院に行きましょう。事故直後に病院に行かず日を空けて通院すると「事故とは関係のない症状」とされて治療費や後遺障害関係の支払いを受けられない可能性が高くなるからです。
2.通院先は整形外科
むちうちになったとき「整骨院」に通われる方がいますが、基本的にはお勧めしません。
整骨院ではけがの「治療」を受けられないからです。MRIなどの撮影もできませんし投薬治療も受けられません。そもそも整骨院の施術師は「柔道整復師」であって「医師」ではないので診察できませんし診断書も書けないのです。保険会社も整骨院の治療費支払いを渋るケースが多く、支払いを打ち切られたりしてトラブルが発生しやすくなります。
むちうちになったらまずは整形外科(病院)に通いましょう。整骨院に行きたいなら、病院で治療を受けて症状が落ち着いてから医師と相談し、必要性を認めてもらってからにすべきです。
3.治療費を打ち切られたら健康保険を使う
むちうちの治療が長くなると、保険会社から治療費支払いを打ち切られるケースが多々あります。そのときにまだ症状固定していなければ、健康保険を使って通院を継続しましょう。
ただし不必要に通院しても、後に治療費や慰謝料を払ってもらえないので、症状固定したかどうかについてはしっかり医師とコミュニケーションを取りつつ判断してもらう必要があります。
4.むちうちと後遺障害認定
むちうちでも後遺障害認定を受けられる可能性があります。むちうちで認定される可能性のある等級は、12級または14級です。
高い方の12級の認定を受けるには、MRIなどの画像検査で他覚所見が明確になっている必要があります。14級の認定を受けるにも、腱反射テストやジャクソンテストなどの神経学的検査を行って結果を報告すべきです。
またどちらの等級においても「後遺障害診断書」への記載内容が重視されるので、医師に正確に症状や日常生活での不便を伝え、症状を正確にわかりやすく書いてもらう必要があります。
当事務所では交通事故被害者の方への支援に積極的に取り組んでおり、むちうちになった方からのご相談も数多くお受けしています。お困りの際には、是非とも一度、ご相談下さい。