後遺症(後遺障害)の慰謝料相場を知りたい方へ

  • 交通事故に遭って、身体が不自由になってしまった
  • 事故後、ずっと痛みやしびれなどの辛い症状に悩まされている

交通事故で後遺症が残ったら、残った症状に応じて慰謝料を請求することが可能です。以下では後遺障害に対して支払われる慰謝料の相場を解説していきます。

 

1.後遺症に対する慰謝料は、後遺障害認定の等級によって決まる

後遺症が残ると、被害者が受ける精神的苦痛も大きくなるので後遺症が残らなかったケースよりも多くの慰謝料が支払われます。そのとき、どういった基準で慰謝料が計算されるのでしょうか?

後遺症に対する慰謝料は、症状の内容や程度によって異なります。重い症状ほど高額な慰謝料が支払われます。

そして慰謝料の金額は「後遺障害の等級」によって決まります。後遺障害の等級とは、自賠責がもうけている「後遺障害認定制度」において認められた後遺障害のレベルです。

自賠責保険は、後遺障害認定制度によって交通事故被害者の後遺症の内容や程度を分類し、14段階の等級をつけています。そこで何級になるかにより、後遺障害慰謝料の金額が決められているのです。

交通事故で後遺症が残ったら自賠責に後遺障害認定の請求を行い、等級をつけてもらう必要があります。等級認定を受けられないと、後遺症に関する慰謝料は基本的に払ってもらえません。

 

2.等級ごとの後遺障害慰謝料の基準

1級から14級までの後遺障害慰謝料の支払基準はどのくらいになっているのでしょうか?

実は、自賠責の支払い基準は被害者救済に最低限必要な分に抑えられているので、法的な基準(弁護士基準)より低くなっています。以下では、自賠責基準と法的な基準による後遺障害慰謝料の金額を示します。

等級

弁護士・裁判基準(法的な基準)

自賠責基準

1級

2800万円

1100万円(要介護1600万円)

2級

2370万円

958万円(要介護1163万円)

3級

1990万円

829万円

4級

1670万円

712万円

5級

1400万円

599万円

6級

1180万円

498万円

7級

1000万円

409万円

8級

830万円

324万円

9級

690万円 

245万円

10級

550万円 

187万円

11級

420万円 

135万円

12級

290万円 

93万円

13級

180万円

57万円

14級

110万円

32万円

 

3.保険会社は法的基準に従わないケースが多い

上記のように自賠責から支払われる慰謝料は弁護士基準を大幅に下回るので、適切な慰謝料を受け取るためには差額を保険会社か加害者本人に請求しなければなりません。

ところが保険会社が提示する後遺障害慰謝料の金額は、弁護士基準にはとうてい及ばない低額なものとなっているのが通常です。金額的には自賠責基準に少し色をつけた程度であり、弁護士基準の2分の1~3分の1程度となります。

弁護士基準に従った適正な後遺障害慰謝料を受け取るには、弁護士が示談交渉の代理を務める必要があります。

重大な後遺障害が残ったとき、低額な保険会社の基準で慰謝料が計算されると被害者としては大きな不利益を受けます。慰謝料の金額に疑問があれば、お早めに弁護士までご相談下さい。正しい慰謝料の金額をアドバイスいたしますし、必要に応じて示談交渉を進めて高額な後遺障害慰謝料を獲得することが可能です。

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