ご家族を交通事故で亡くされた方へ

ご家族を交通事故で亡くされた方へ家族を交通事故で失ったご遺族の悲しみの深さは、察するに余りあるものです。当事務所でも死亡事故のご相談をお受けするケースがありますが、弁護士としても辛い気持ちになります。

ただ亡くなられたご本人の無念に報いるためにも、遺族として加害者への損害賠償請求手続を進めるべきです。場合によっては加害者の刑事事件に参加して意見を述べることなども可能です。

この記事では、交通事故で大切なご家族を失われた方に知っておいていただきたい知識をご紹介します。

 

1.相続人が示談交渉をしなければならない

交通事故で被害者が亡くなったら、被害者本人は加害者へ損害賠償できません。

そこで、損害賠償請求権を相続した遺族が被害者に代わって損害賠償請求を行います。つまり交通事故で家族が亡くなったら、遺族が保険会社と示談交渉を進めて賠償金を受け取る必要があるのです。

相続人が複数いる場合には、代表者を定めてその一人が主に相手とやり取りします。相続人が離れて暮らしている場合などには、コミュニケーションをとりながら賠償金請求を進めていきましょう。

 

2.示談金は遺産分割で分ける必要がある

死亡事故で複数の相続人がいる場合、保険会社から支払われる示談金を相続人間で分配しなければなりません。

「法定相続分」に応じて分けるケースも多いのですが、遺産分割協議で合意すれば異なる割合にしてもかまいません。

また相続人に未成年の子どもが含まれているときには、遺産分割協議を成立させるために「特別代理人」を選任しなければならないケースがあります。

 

3.相手の刑事裁判に被害者参加できる

ご家族を亡くされたとき、「加害者をどうしても赦せない」「加害者が刑事罰を受けるところを見届けたい」「加害者がどのような顔をしているのか確認したい」などと考えるご遺族も多くいらっしゃいます。

そのような場合、遺族が加害者の刑事事件に「被害者参加」することが可能です。被害者参加とは、被害者が加害者の刑事裁判に参加して、検察官に要望を述べたり被告人や証人に尋問を行ったり量刑に関して意見を述べたりできる制度です。

遺族自身が加害者に尋問することもできますし、裁判官へ「加害者が悪質なので厳罰を与えてほしい」と訴えることも可能です。

自分たちだけで被害者参加するのは大変ですので、法律のエキスパートである弁護士がサポートいたします。

当事務所では、大きな交通事故で被害を受けた方々への支援に積極的に取り組んでいます。ご家族を亡くされて気持ちが落ち込んでおられることとは存じますが、被害者の無念に報いるためにも、できるだけお早めに弁護士までご相談下さい。

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