交通事故の慰謝料の計算基準としては、自賠責基準と任意保険基準、裁判基準と呼ばれる3種類の基準が存在します。
どの基準を適用して計算するかで結果の数字が大きく変わってくるので注意が必要です。
以下では交通事故の慰謝料を計算する際の3つの基準について、ご説明します。
このページの目次
1.自賠責基準とは
自賠責基準とは、自賠責保険が保険金を計算する際に使う基準です。もともと自賠責保険自体が「被害者への最低限の補償」を行うための保険なので、自賠責基準によって計算された慰謝料は低額です。
本来被害者に認められるはずの法的な権利を十分に実現できる金額にはなりません。
2.任意保険基準とは
任意保険基準は、任意保険会社が独自に設定している保険金計算基準です。
それぞれの保険会社が自社内で金額を定めていますが、大幅な相違はなくだいたい金額が似通っています。
任意保険基準によって計算された金額は、自賠責基準に少し加算した程度であり、高くはありません。やはり被害者救済のために充分とは言えない金額です。
3.裁判基準とは
裁判基準は、裁判所が損害賠償金を計算する際に使う基準です。法的な考え方に根ざし、被害者の権利を適切に実現するものとなっています。金額的にも3つの基準の中でもっとも高額です。
4.3つの基準の比較
4-1.入通院慰謝料
被害者がけがをしたら、入通院期間に応じて慰謝料が支払われます。
たとえば半年通院した場合(実治療日数70日とします)、自賠責基準で計算された慰謝料は588,000円です。任意保険基準の場合、各社によって異なりますが65万円前後となるでしょう。
裁判基準の場合には116万円程度にまで上がります(軽傷の場合には89万円程度です)。
4-2.後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったら、後遺障害慰謝料を請求できます。
自賠責基準で計算すると、最高等級の1級でも後遺障害慰謝料は1,100万円(要介護の場合1,600万円)、任意保険基準でも1,500万円前後になることが多いでしょう。
裁判基準ならば2,800万円にまで上がります。
裁判基準で後遺障害慰謝料を計算すると、自賠責基準や任意保険基準の2~3倍になるケースが多数です。
4-3.死亡慰謝料
死亡慰謝料は、裁判基準では2,000~2,800万円程度ですが、自賠責基準では数百万~
1,300万円、任意保険基準では1,200~1,700万円程度にしかなりません。
裁判基準で計算すると他の計算基準と比べて1,000万円を超える差額が発生するケースもあります。
交通事故の慰謝料は、裁判基準で計算すると大幅に増額されるので、被害者としては裁判基準によって計算すべきです。しかし現実には保険会社が任意保険基準で計算するので、裁判基準より大きく金額を下げられてしまうケースが多数です。示談の段階で裁判基準を適用するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
当事務所では交通事故被害者の救済に積極的に取り組んでいますので、慰謝料の金額に不審な点がある方は是非とも一度、ご相談下さい。