後遺障害認定結果に納得できないときの「異議申立て」について

交通事故でむちうちなどの後遺症が残っても、自賠責で「後遺障害」として認定してもらえないケースがあります。また認定されても予想より低い等級になってしまうケースもあるものです。

後遺障害認定結果に納得できない場合「異議申立て」によって結果を覆せる可能性があります。

以下では後遺障害認定に対する「異議申立て」の方法や期間、回数、成功させるためのポイントなどを解説していきます。

 

1.異議申立てとは

異議申立てとは、自賠責の後遺障害認定結果に対して不服を申し立てる手続きです。

交通事故で後遺障害についての補償を受けるためには自賠責で後遺障害認定を受ける必要があります。しかし後遺障害認定の申請をしても非該当になったり期待していたより等級を低くされたりするケースもあるものです。

その場合、異議申立てをすれば非該当であったところ等級が認定されたり、より高い等級に変更されたりする可能性があります。

 

2.異議申立ての方法

異議申立ては、一度目の判断を行ったのと同じ相手の自賠責保険(共済)に対して行います。

申立ての方法としては、最低限「異議申立書」を作成して提出すれば足ります。ただし申立書1通を提出しただけでは判断内容が変更される可能性がほとんどないので、ケースに応じてさまざまな根拠資料をつける必要があります。

また判断する機関が同じ自賠責ですから、1度目と同じ主張を繰り返していても認定結果が変わる可能性はほとんどありません。

異議申立てを成功させるには、一度目とは異なる新たな診断書や検査結果などの資料を用意する必要があります。

 

3.異議申立ての期間や回数について

異議申立てには期間制限がもうけられていません。示談が成立するか時効が完成するまでの間であれば、いつまでも異議申立てが可能です。

回数についての制限もなく、何度でも異議申立てを行ってかまいません。ただし判断する機関が同じ自賠責なので、同じ主張を繰り返すだけなら何度やっても同じ結果になるでしょう。

 

4.異議申立てを成功させるポイント

異議申立てによって効果的に等級認定結果を覆すには、後遺障害の症状に詳しい専門医にみてもらってあらためて診断書を書いてもらい、必要な検査を受け直す必要があります。

また後遺障害認定に詳しい弁護士に対応を相談・依頼することも必須です。被害者お一人では、具体的にどのような資料を集めてどういった主張をすれば異議が認められるか適切に判断しがたいからです。

一度目に自分で後遺障害認定請求を行って失敗したケースでも、弁護士が医証(医療関係の資料や医師の意見書、診断書等)を集めて因果関係等についてもきちんと整理して主張を行えば、認定結果が覆る可能性は充分にあります。最終的には訴訟によって後遺障害の等級を争うことも可能です。

当事務所では交通事故の後遺障害認定に大変力を入れて取り組んでいます。後遺障害認定結果に不満をお持ちでしたら、お早めにご相談下さい。

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