交通事故に遭ったとき、多くの方は「保険」を使って対処します。
ひと言で「保険」と言ってもいろいろな種類のものがあるので、正しい知識を身に付けておきましょう。
以下では被害者が利用できる保険の知識をご紹介していきます。
このページの目次
1.相手の任意保険
事故の相手が対人賠償責任保険や対物賠償責任保険に加入していれば、それらの保険から賠償金の支払いを受けられます。人身損害については対人賠償責任保険、物損については対物賠償責任保険が適用されます。
相手の保険会社と示談交渉を進め、合意できたら賠償金を支払ってもらうことが可能です。
2.相手の自賠責保険
相手が任意保険に加入していなくても、自賠責保険に加入していればそこから最低限の補償を受けられます。自賠責保険に保険金を請求するときには、相手の自賠責保険(共済)がどこの会社(共済)かを調べて自分からアクセスする必要があります。
ただし自賠責保険から支払われる保険金は低額なので、不足部分は加害者本人に請求する必要があります。
3.人身傷害補償保険
自分の加入している保険会社からも補償を受けられる可能性があります。
まずは「人身傷害補償保険」に加入していないか調べましょう。多くの方は自動車保険の契約をするとき、セットで人身傷害補償保険に入っているものです。
人身傷害補償保険は、治療費や慰謝料、逸失利益などの人身損害を補填してくれる保険です。限度額まで支払いを受けられるので、事故に遭ったら保険会社に連絡をして、保険の加入状況や適用の可否を確認し、保険金を請求しましょう。
4.搭乗者傷害保険
被害者自身が加入している保険として「搭乗者傷害保険」もあります。これも被害者自身が人身事故に遭ってけがをしたり死亡したりしたときに支払われる保険です。
人身傷害補償保険と適用場面は同じですが、保険金の計算方法が異なります。
人身傷害補償保険は実際に発生した損害を前提としますが、搭乗者傷害保険は「入院1日いくら」「骨折した場合〇〇円」などの定額計算となります。
5.無保険車傷害保険
事故の相手が無保険で、被害者に後遺障害が残ったり死亡したりした場合には「無保険車傷害保険」が適用され、後遺障害や死亡についての補償が行われます。
ただし後遺障害と死亡以外の通常の傷害部分に対しては補償がありません。また人身傷害補償保険が適用される場合には補償内容が重複するので適用されません。
6.車両保険
被害者の車が破損した場合、相手が対物賠償責任保険に入っておらず支払いに応じなかったら、車が壊れたままの状態が続いてしまいます。そういったケースでは、自分の車両保険を使って車を修理することも可能です。
事故に遭ったときに使える保険はいろいろあります。保険の適用関係や使い方、相手の保険会社の対応などに疑問・不満をお持ちの場合、お気軽に弁護士までご相談下さい。