CRPS(RSD・カウザルギー)について

交通事故で骨折などのけがをすると、骨折自体は完治してもいつまでも強い灼熱痛や疼痛が続くケースがあります。

その場合、CRPS(RSD)になっている可能性があります。

CRPSになると常に強い痛みや違和感に悩まされて非常に辛い思いをされる方が多く、適切な補償を受ける必要があります。

以下では交通事故の後遺障害であるCRPS(RSD、カウザルギー)について解説します。

 

1.CRPSとは

CRPS(Complex regional pain syndrome)を日本語で表記すると「複合性局所疼痛症候群」です。

軽微な外傷をきっかけに、疼痛やアロディニア(触られたり熱刺激を与えられたりすると強い痛みを感じる)、強い灼熱痛や皮膚の異常、違和感などが継続します。

発汗異常や関節拘縮を伴うこともあり、人によっても症状が異なります。

事故で骨折して長期間ギプスをしていた後、外してもその部分にずっと痛みが残るケースなどが典型です。CRPSの発症原因は現在でも明らかではなく、確立された治療法もありません。

なおCRPSはRSD(Reflex Sympathetic Dystrophy)とカウザルギーに分類されます。

カウザルギーは神経損傷を伴うケース、RSDは伴わないケースです。

現在、医学の世界では「RSD」という言葉は用いられなくなっていますが、交通事故の後遺障害認定の場面では今でも「RSD」が使われているので、この記事でも「RSD」について解説を加えていきます。

 

2.CRPS(RSD、カウザルギー)と後遺障害認定

カウザルギーの場合には神経損傷をともなうので症状の立証が比較的たやすいのですが、RSDの場合には損傷がないので症状の立証のが困難になりがちです。

自賠責では、以下の3つの症状が健側と比較して明らかに認められる場合においてRSDによる後遺障害と認定しています。

  • 関節拘縮
  • 骨の委縮
  • 皮膚の異常(皮膚温の異常や委縮など)

認定される可能性のある等級は、以下の3等級です。

  • 7級4号 「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」
  • 9級10号 「通常の労務に服することはできるが,疼痛により時には労働に従事することができなくなるため,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
  • 12級13号 「通常の労務に服することはできるが,時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」

 

3.RSD出後遺障害認定を受ける際の注意点

RSDの診断基準は、医学の世界におけるものと後遺障害認定におけるものが異なります。

後遺障害認定の際には

  1. 関節拘縮
  2. 骨の萎縮
  3. 皮膚温の変化

の3要件が要求されますが、医学的な基準では②の骨の萎縮が不要です。そこで病院ではCRPSと診断されても自賠責では後遺障害認定されないケースもあります。

そういったケースで後遺障害を前提とした賠償金を受け取るには、損害賠償請求訴訟を起こして裁判所に判断を求める必要があります。

RSD、CRPSは激痛によって被害者がうつ病となったり、ときには自殺したりすることすらある辛い傷病です。被害者がお一人で損害賠償請求手続を進めるのは大変ですので、弁護士を頼ってください。

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