死亡事故では被害者ご本人が加害者に損害賠償請求することは不可能です。
どなたが代わりに賠償請求を行うのか、説明していきます。
このページの目次
1.基本的には法定相続人が損害賠償請求権を相続する
死亡事故で加害者に対し損害賠償請求手続きを進める人は「被害者の遺族」ですが、遺族が全員、賠償金の請求権を取得するわけではありません。
損害賠償請求権は「法定相続人(民法が定める相続人)」へと引き継がれるので、加害者へと損害賠償請求をするのは基本的にケースごとの「法定相続人」です。
法定相続人が複数いる場合には、どなたかお一人代表者を定めて保険会社に通知し、その人を通じて示談交渉を進めていく必要があります。
2.ケースごとの法定相続人について
それでは、具体的に誰が法定相続人となるのでしょうか?
民法は、以下の通りに定めています。
2-1.配偶者は常に相続人となる
被害者に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
2-2.子ども、孫が第1順位の相続人
被害者に子どもがいる場合、子どもが相続人となります。子どもが被害者より先に死亡していたら孫(孫も亡くなっていたらひ孫)が相続します。
被害者に配偶者と子どもがいたら、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の割合で相続権を取得します。
2-3.親、祖父母が第2順位の相続人
被害者に子どもや孫がいない場合、親が第2順位の相続人となります。両親とも死亡していたら祖父母が相続します。
被害者に配偶者と親がいる場合、配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で相続権を取得します。
2-4.兄弟姉妹や甥姪が第3順位の相続人
被害者に子どもや孫、親や祖父母の誰もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が被害者より先に死亡していれば、その子どもである甥姪が相続します。
被害者に配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。
このように、被害者の代わりに損害賠償請求を行う人は、被害者の親族関係によって大きく異なってきます。
3.死亡事故の損害賠償請求は弁護士にお任せ下さい
示談交渉を行う際には相続人の代表者を決めなければなりません。誰も代表になりたくない場合や意見が分かれて代表者を決められない場合、行方不明の相続人がいる場合などには、損害賠償請求を進めにくくなります。
誰が法定相続人になるのか分からない場合、相続人同士の意見をまとめられない場合など、死亡事故後の対応でお困りの場合、弁護士にお任せ下さい。弁護士が相続人全員から委任を受けて示談交渉を代行すれば、スムーズに賠償金請求手続きを進められます。
大切なご家族が亡くなられてご心痛の折とは存じますが、被害者の無念に報いるためにも賠償金はきっちり支払わせるべきです。お困りでしたらお早めにご相談下さい。