異議申立ては、同じ主張を繰り返す手続ではありません
- 認定理由を確認し、判断が変わり得る新しい資料や説明を検討します。
- 異議申立てのほか、紛争処理機構への申請や訴訟を選ぶ場合もあります。
- 損害賠償請求権・自賠責請求権の時効や示談成立に注意が必要です。
このページの目次
まず認定理由を確認する
後遺障害申請の結果が非該当だった場合や、想定より低い等級だった場合は、通知の結論だけでなく理由を確認します。事故との因果関係、症状の一貫性、画像・検査所見、治療経過、症状固定時の状態など、どこが不足・不整合と判断されたのかを整理します。
認定されなかったことだけを理由に異議を述べても、結果が変わるとは限りません。初回申請の資料を取り寄せ、判断理由に対応する資料があるかを検討することが出発点です。
異議申立てで検討する資料
- 認定結果通知と理由
- 後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書
- カルテ、画像データ、画像診断報告書
- 神経学的検査、可動域測定、聴力・視力等の検査結果
- 事故状況、車両損傷、受傷機転を示す資料
- 症状の経過や仕事・日常生活への影響を説明する資料
- 必要に応じた主治医等の回答書・意見書
必要な検査や医師への照会は、症状と争点に応じて選びます。改めて検査を受けたり、医師の意見書を作成したりすれば必ず認定されるものではありません。
申立て先と手続の選択
自賠責保険・共済への異議申立て
事前認定の場合は任意保険会社を通じて、被害者請求の場合は自賠責保険会社・共済へ異議申立てをするのが一般的です。形式上の回数制限がないと説明されることがありますが、請求権の時効や示談の成立に影響され、同じ資料で繰り返しても結論が変わる可能性は通常高くありません。
自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険会社・共済の支払内容について、専門家で構成される紛争処理委員会の審査を求められる場合があります。審査費用は原則無料で、書面審査です。同じ事案について機構へ再度申請することはできませんが、調停結果に不満がある場合に訴訟を提起することはできます。
訴訟
裁判所は自賠責の認定に法的に拘束されず、提出された証拠に基づいて後遺障害の有無・程度を判断します。ただし、訴訟には時間・費用・立証上の負担があるため、見通しを検討して選択します。
相談を急いだ方がよい場合
- 示談書や免責証書への署名を求められている
- 事故から長期間が経過している
- 画像やカルテなどの医療資料をまだ確認していない
- 症状の部位・程度と後遺障害診断書の記載が一致していない
- 異議申立て、紛争処理、訴訟のどれを選ぶか判断できない
参考となる公的情報
最終更新日:2026年7月23日 執筆・監修:弁護士 北嶋太郎(静岡県弁護士会)
異議申立てによる等級変更を保証するものではありません。

