被害者が利用できる保険の知識

相手の保険だけでなく、自分・家族の契約も確認してください

保険の名称が同じでも、対象者、対象事故、支払額、他の保険との調整は契約・約款によって異なります。

相手方の保険

対人・対物賠償責任保険

相手が任意保険に加入している場合、通常は対人賠償責任保険が人身損害、対物賠償責任保険が物損を対象として示談対応します。ただし、運転者や使用目的が契約条件に反する場合など、保険会社が対応しないこともあります。

自賠責保険

自賠責保険は人身損害の基本的な補償を確保する制度で、物損は対象外です。加害者側から支払われない場合などには、被害者から相手車両の自賠責保険会社・共済へ直接請求できる場合があります。

被害者側で確認したい主な保険

人身傷害保険

相手の有無や過失割合にかかわらず、契約の保険金額の範囲内で、約款所定の基準・計算方法による人身損害の補償を受けられる保険です。相手方との示談に先行して支払われる場合があります。車外事故や家族まで対象となるかは契約内容を確認します。

搭乗者傷害保険

契約車両に搭乗中の人が死傷した場合に、契約で定めた額が支払われる保険です。人身傷害や相手方からの賠償とは別に支払われる場合があります。

無保険車傷害保険

相手が対人賠償保険に加入していないなど十分な賠償を受けられない事故で、被害者が死亡または後遺障害を負った場合の補償です。近年は人身傷害保険に補償が組み込まれている商品もあります。

車両保険

相手方との過失割合が決まらない、相手が無保険、修理を急ぐといった場合に、自分の車両保険を先に利用できることがあります。免責金額、翌年以降の等級・保険料、保険会社による相手方への求償を確認します。

弁護士費用特約

相手方への損害賠償請求について、法律相談料や弁護士費用を補償する特約です。契約車両以外の事故、同居家族、別居の未婚の子、火災保険等の特約が利用できる場合もあります。補償限度額や事前承認等は契約によります。

その他の給付

傷害保険、生命保険、医療保険、所得補償保険、共済、勤務先の団体保険等から給付を受けられる場合があります。業務中・通勤中の事故なら労災保険、健康保険を使う場合は第三者行為による傷病届も確認します。

保険会社へ確認する質問

  1. 今回の事故は補償対象か
  2. 誰が被保険者になるか
  3. 支払限度額と計算方法は何か
  4. 必要書類と請求期限はいつか
  5. 他の賠償・保険金との調整はどうなるか
  6. 車両保険利用による等級・保険料への影響はあるか
  7. 弁護士費用特約の利用条件と事前承認は必要か

示談前の注意

人身傷害保険等を請求する前後で、相手方との示談内容が保険金の計算や保険会社の求償に影響する場合があります。相手方との示談を先に成立させてよいか、自分の保険会社にも確認してください。

保険証券をまとめて確認します

自動車保険だけでなく、ご家族の契約、火災保険、共済などもお持ちください。利用できる可能性のある補償を整理します。

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参考となる公的情報

最終更新日:2026年7月23日 執筆・監修:弁護士 北嶋太郎(静岡県弁護士会)

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