交通事故に遭うと、いろいろな後遺障害が残って不自由を強いられるケースがあります。
以下では交通事故で認められる代表的な後遺障害をご紹介していきます。
このページの目次
1.目の後遺障害
目の後遺障害には、以下のようなものがあります。
- 視力障害
失明したり視力が低下したりする後遺障害です。
- 調節機能障害
遠くを見たり近くを見たりするためのピント調節機能が低下したり失われたりする症状です。
- 運動障害
眼球の運動が制限される障害です。物が二重に見える複視のケースも含まれます。
- 視野障害
視野が狭くなる障害です。
- まぶたの後遺障害
まぶたを閉じられなくなったり閉じにくくなったりする障害です。まつげがはげたケースも含みます。
2.耳の後遺障害
耳の後遺障害には以下のようなものがあります。
- 聴力障害
耳が聞こえなくなったり聞こえにくくなったりする障害です。
- 耳介の欠損障害
耳の軟骨部分が欠損する障害です。
- 耳鳴りや耳漏の障害
耳鳴りや耳漏れが止まらなくなる障害です。
3.口の後遺障害
- 言語機能の後遺障害
言葉を話せなくなったり話しにくくなったりする障害です。
- 咀嚼機能の後遺障害
食べ物を噛んで飲み込む機能が低下する障害です。
- 味覚障害
物の味が分からなくなる障害です。
- 歯の後遺障害
一定以上の本数の歯の全部や大部分がなくなって歯科治療を受ける必要がある場合に認められる障害です。
4.鼻の後遺障害
- 欠損障害
花の軟骨を欠損する障害です。
- 呼吸障害、嗅覚障害
花呼吸しにくくなったり嗅覚を失ったりする障害です。
5.腕や脚の後遺障害
- 欠損障害
腕や脚の全部や一部がなくなる障害です。
- 機能障害
関節を動かせなくなったり動かしにくくなったりする障害です。
- 変形障害
骨が変形したり偽関節(関節でない場所が関節のように動く)が残ったりした場合の障害です。
- 足の短縮障害
片方の足が健側の足より一定以上短くなった場合の障害です。
- 手指、足指の後遺障害
手指や足指を欠損したり関節を動かせなくなったりした場合の障害です。
6.内臓の後遺障害
心臓、肺、腎臓、腸などの各種の臓器の機能が不全になる障害です。
7.神経障害
中枢神経や末梢神経が損傷を受け、マヒや痛みなどの症状が出る後遺障害です。
交通事故でよくある「むちうち」は神経障害の1種です。
8.体幹の後遺障害
脊柱(背骨)に変形が残った場合などに認められる後遺障害です。
9.醜状障害
顔や首、頭などの目立つ部分に大きな傷跡が残った場合には「外貌醜状」、それ以外の場所に残った場合にはその他の醜状痕として後遺障害認定されます。
以上のように、後遺障害にはいろいろな種類があるので、まずは自分のケースでどういった障害が残っているかを把握することが大切です。
事故後に辛い後遺障害に悩まされているなら、お早めに弁護士までご相談下さい。