物損事故に遭われた方へ

物損事故で問題になりやすい項目

  • 修理費と事故時の車両時価額
  • 買替諸費用、レッカー代、保管料
  • 代車費用・レンタカー費用
  • 評価損(事故歴による価値低下)
  • 営業車の休車損害
  • 過失割合

物損事故は「修理代だけ」の問題ではありません

車両が壊れた事故では、修理費以外にも、レッカー代、代車費用、買替えに伴う費用、積載物の損害などが問題になることがあります。営業用車両では休車損害、比較的新しい車などでは評価損が争われることもあります。

どの損害が認められるかは、必要性・相当性、事故との因果関係、証拠によって異なります。

修理費と「経済的全損」

修理可能な場合は、事故による損傷を元に戻すために必要かつ相当な修理費が基本となります。ただし、修理費が事故時の車両時価額と相当な買替諸費用を上回る場合、相手方から時価額等を上限とする主張がされることがあります。一般に「経済的全損」と呼ばれる問題です。

車両時価額に争いがある場合は、同一車種だけでなく、年式、グレード、走行距離、装備、車検残存期間、修復歴、地域等が近い中古車の販売事例を集めて検討します。

買替諸費用

買替えが相当と認められる場合、車両本体の時価額だけでなく、登録・車庫証明・廃車等に伴う費用の一部が損害として問題になることがあります。すべての購入費用や税金が当然に認められるわけではないため、見積書と内訳を確認します。

代車費用

代車費用は、代車を使う必要性、車種・グレード、利用期間、修理や買替えに必要な相当期間などが検討されます。家に他の車があり代替可能な場合、利用期間が長すぎる場合、高額な車種を選んだ場合などは争いになることがあります。

修理開始が遅れる場合は、部品待ちや保険会社の確認など、期間が延びた理由を記録してください。

評価損

評価損とは、修理をしても事故歴や修復歴によって車両の交換価値が低下する損害です。事故車であれば必ず認められるものではありません。

主に次の事情が検討されます。

  • 初度登録からの年数、走行距離
  • 車種、グレード、市場での流通状況
  • 骨格部分への損傷など、損傷の部位・程度
  • 修理内容、修復歴として扱われるか
  • 修理費と車両時価額の関係
  • 査定書、事故減価額証明書等の資料

保険会社から一律に「評価損は出ません」と説明された場合でも、車両と修理内容を確認する余地があります。一方、年式や損傷内容によっては評価損の主張が難しい場合もあります。

休車損害

タクシー、トラック、営業車などが使用できず営業上の利益を失った場合、休車損害が問題となることがあります。売上だけでなく、事故がなければ得られた利益、休車中に支出を免れた経費、代替車両の有無、遊休車の有無、相当な休車期間等を検討します。

売上帳、運行記録、確定申告書、修理期間の資料、代替車両を用意できなかった理由などを保存します。

物損事故の慰謝料

物が壊れたことによる精神的苦痛は、通常、修理費や交換価値の賠償によって回復されると考えられ、物損だけで慰謝料が認められる場面は限定的です。特別な事情がある場合は、個別に検討します。

事故直後に保存したい資料

  • 事故現場、車両全体、損傷箇所の写真・動画
  • ドライブレコーダーの元データ
  • 修理見積書、修理工程写真、請求書
  • 車検証、整備記録簿、購入時の資料
  • 同程度の中古車販売事例
  • 代車契約書、レッカー・保管料の領収書
  • 保険会社とのメール・書面

弁護士費用特約を確認してください

物損事件は、人身事故と比べて損害額が小さく、通常の弁護士費用では依頼による経済的利益が小さくなる場合があります。弁護士費用特約を利用できれば、修理費、評価損、代車費用、過失割合等について相談・依頼を検討しやすくなります。

物損事故について相談する

修理見積書、車両写真、時価額資料、過失割合の提示等を確認し、主張できる損害項目と費用面をご説明します。

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参考となる公的情報

最終更新日:2026年7月23日 執筆・監修:弁護士 北嶋太郎(静岡県弁護士会)

評価損、休車損害その他の損害が認められるかは、車両・利用状況・証拠等により異なります。

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