交通事故の加害者が無保険(任意保険に入っていなかった)場合

相手が任意保険に入っていなくても、確認できる制度があります

  • 相手車両の自賠責保険への被害者請求
  • ご自身やご家族の人身傷害・無保険車傷害・車両保険等
  • 自賠責もない場合の政府保障事業
  • 業務中・通勤中なら労災保険

最初に確認すること

「無保険」には、任意保険がない場合と、自賠責保険にも加入していない場合があります。まず交通事故証明書、相手方からの情報、保険会社への照会等により、相手車両の自賠責・任意保険を確認します。

同時に、ご自身だけでなく、同居家族や別居の未婚の子などの自動車保険、火災保険、傷害保険、共済等も確認します。補償対象は約款により異なるため、事故状況を伝えて保険会社・共済へ確認してください。

相手の自賠責保険へ被害者請求する

相手が任意保険に入っていなくても、自賠責保険が有効であれば、被害者から自賠責保険会社・共済へ直接請求できます。自賠責は人身損害が対象で、物損は対象外です。支払限度額は、傷害120万円、後遺障害は等級により75万円から4,000万円、死亡3,000万円です。

自賠責だけで全損害が補償されるとは限りません。限度額を超える部分や物損は、加害者本人等への請求を検討します。

自分側の保険を確認する

  • 人身傷害保険:約款所定の基準で人身損害を補償。相手との示談前に請求できる場合があります。
  • 無保険車傷害保険:無保険自動車との事故による死亡・後遺障害を対象とするのが一般的です。
  • 搭乗者傷害保険:契約で定めた定額給付を受けられる場合があります。
  • 車両保険:自車の修理費等を補償できる場合があります。
  • 弁護士費用特約:加害者への請求や物損交渉に利用できる場合があります。

利用条件、対象者、保険金額、等級への影響、他の給付との調整は契約により異なります。

自賠責もない・ひき逃げの場合

ひき逃げで加害車両を特定できない場合や、相手車両が自賠責保険に加入していない場合は、政府保障事業へ請求できる可能性があります。自賠責保険の被害者救済を補完する制度ですが、自賠責保険への請求と異なる点があり、健康保険・労災保険など他制度からの給付が調整されます。受付は損害保険会社等の窓口で行われます。

加害者本人への請求

損害額を整理し、加害者本人、使用者、車両の保有者など、法的責任を負う者へ請求します。合意する場合は、金額、支払期限、分割条件、期限の利益喪失、遅延損害金等を書面にします。

強制執行認諾文言付き公正証書が有用な場合もありますが、すべての示談で必ず作成するものではありません。相手に財産がなければ、判決や公正証書があっても現実の回収が難しい場合があります。

相談時に用意する資料

  • 交通事故証明書、相手の車検証・保険情報
  • 診断書、治療費資料、休業損害資料
  • 車両写真、修理見積書、時価資料
  • ご自身・ご家族の保険証券、共済契約
  • 加害者とのメール、合意書案、支払状況

回収可能性を含めて検討します

使える保険・制度、請求先、費用と回収可能性を整理します。弁護士費用特約が不明な場合も保険証券をお持ちください。

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参考となる公的情報

最終更新日:2026年7月23日 執筆・監修:弁護士 北嶋太郎(静岡県弁護士会)

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