交通事故の相手が任意保険会社に入っていない場合、被害者としてはどのように対応すれば良いのでしょうか?
保険会社が対応しないので、被害者は加害者本人と示談交渉をしなければなりませんし、基本的に本人から賠償金を支払ってもらう必要があります。
ただ相手が自賠責保険に入っていれば、自賠責保険へ直接請求して最低限の保険金を受け取ることは可能です。
以下で事故の加害者が無保険だった場合の対処方法をご紹介していきます。
このページの目次
1.加害者が無保険なら、直接交渉して賠償金を支払わせる必要がある
加害者が無保険の場合、相手の任意保険会社が示談に対応しないので、被害者としては加害者本人へ直接賠償金を請求する必要があります。また保険会社が賠償金を支払わないので、加害者から直接賠償金を受け取ります。
しかし加害者は誠実に対応する人ばかりではありません。連絡がつきにくかったり支払いを渋ったりするケースも少なくないので、忍耐強く請求や交渉を行う必要があります。
示談が成立したら必ず自分たちで「合意書」を作成し、「公正証書」にしましょう。公正証書化しておけば、後に相手が約束を破って支払いをしないときに、相手の資産を差し押さえて賠償金を回収できます。
2.無保険の加害者が示談に応対しない場合の対処方法
無保険の加害者が不誠実でまったく連絡がとれない場合や「お金がない」などと言って支払いをしないなら、訴訟によって支払わせる必要があります。
請求金額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えるなら地方裁判所で「損害賠償請求訴訟(通常訴訟)」を起こしましょう。
賠償金額が60万円以下であれば簡易裁判所で「少額訴訟」を起こすことも可能です。
通常訴訟を一人で進めるのは難しいので、弁護士に依頼されることをお勧めします。
少額訴訟は簡易な手続きなので、お一人で進められている方も多数おられます。方法が分からない場合には弁護士までご相談下さい。
3.相手が無保険でも自賠責に保険金を請求できる(被害者請求)
相手が無保険でも自賠責保険には加入しているケースが多いでしょう。
その場合には、自賠責保険から事故内容に応じた金額の保険金を受け取ることが可能です。
自賠責保険に対し、「被害者請求」という方法で直接保険金の支払いを請求しましょう。
まずは相手の自賠責保険に対し保険金請求用の書類一式を送ってもらいます。そして書類に必要事項を記載して交通事故証明書などの資料を集めて提出します。すると、自賠責で保険金が計算されて、指定した口座宛に保険金を振り込んでもらえます。
自賠責から保険金を受け取っても損害の全額に満たないケースが多いので、その場合には加害者へと差額を請求する必要があります。
無保険で車を運転しているような無責任な加害者は、被害者からの賠償請求にも真面目に応対しないケースが多々あります。お困りの際には、お早めに弁護士までご相談下さい。